在宅医療・介護に利用できる制度

【医療保険】
 在宅医療は外来と同じ扱いです。医療は保険給付の対象となります。難病や身体障害者の方は自己負担額が軽減される場合があります。

【介護保険】
 65歳以上の方が市役所介護保険課に申請して要介護認定を受け、その介護度に応じて、ヘルパーやデイサービス等の介護サービスを受けることができます。病気や状態によっては40-64歳の方も利用できます。

【自立支援医療】
 心身の障害の状態に対応する医療について、指定医療機関での医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度です。

【障害者手帳】
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。医療費の自己負担額の軽減、施設利用、補装具などの福祉サービス利用、運賃割引、税の減免等を手帳の等級に応じて使えます。

【在宅緩和ケア支援助成金】
 在宅で過ごす40歳未満で介護保険が利用できない末期がん患者の方へ、 特殊寝台等の福祉用具貸与サービスと訪問入浴サービス利用に対する助成金を交付する岸和田市独自の制度です。

【紙おむつの給付】
 65歳以上で介護保険の要介護度が3以上と認定された在宅の方、または18歳以上65歳未満で寝たきりの在宅重度障害者(身体障害者1・2級、療育手帳A)で常時おむつを使用している方が対象です。(但し、同居家族が市民税非課税又は均等割の場合のみです)

【緊急通報機の貸出】
 身体的な不安の大きいひとり暮らしの高齢者や身体障害者手帳1,2級の方で、緊急連絡の手段として緊急通報機が必要である方を対象に貸し出すものです。